日本石油燃焼機器保守協会情報

■石油機器技術管理士とは

石油機器技術管理士制度事業規程より

(石油機器技術管理士)

第 2条 石油機器技術管理士とは、財団法人日本石油燃焼機器保守協会(以下「協会」という。)の寄附行為第4条第2号に掲げる事業として、協会が行う石油機器技術管理講習(以下「講習」という。)を受講し、石油機器技術管理士資格認定試験(以下「認定試験」という。)に合格し、石油機器技術管理士資格者証(別紙様式第1号)の交付を受けた者をいう。

(責 務)

第 3条 石油機器技術管理士は、適切な点検整備を行うことにより、機器の安全性、信頼性の確保等に貢献できるよう、常に機器に関する技術動向その他の知識の向上、点検整備その他の機器管理のための技術の向上並びに業務の誠実な実地に努めなければならない。

附則(施行期日)

1 この規程は、平成4年6月18日から施行する。